遺産相続が始まり、もめてはいないけれど、手続の仕方で悩んでいる・代わりにやってもらいたい。遺言執行者や相続登記・相続税の申告の代行など、遺産相続の手続に関して幅広く対応してきた弁護士が、お手続を代行・支援いたします。
遺産相続が始まったものの、いつまでに、どこから何を集め、集めた資料の内容をどのように読み解き、何をどうすればよいのか。遺産相続手続の進め方が分からず,途方にくれていませんか?
当然ですが、遺産相続の手続になれている一般の方は普通いません。けれども、預貯金等の処理や相続登記、税金の申告などの遺産相続手続を避けて通るわけにはいきません。
遺産相続の手続を進めるには、遺言の有無、相続人や遺産の範囲などを調査して遺産目録を調製し、有効な遺言があればその内容に従って分割する。相続人間の合意で決めた場合には、合意内容に即して、法的に明確で様々な状況に耐える遺産分割協議書を作成する。分割内容に従い預貯金や株式などの解約・名義変更、不動産の相続登記などを行い,相続財産を分ける。これらのことを、準確定申告や相続税申告の申告・納税期限のことも考えて準備しなければなりません。
もしご自身で手続をする場合、死別の悲しみや、日々の生活・仕事の都合、関係者との面談の手間などあるなかで、複雑な手続や面倒なやりとりを一人で解決する必要があります。法的に正しく有効であるかを確かめる術は、専門家でなければ信頼性を見極めるのが難しい書籍やインターネット上の情報に頼らざるを得ません。運よく情報源を得られても,その内容を正確に理解し,あなたの遺産相続手続にとって適切な選択ができるでしょうか。それは大きな間違いや不利益にもつながりかねません。
遺産相続の手続を正確かつ効率的に進めるには、専門知識と経験が不可欠です。
池袋乱歩通法律事務所では、遺産相続に関する調査・法務・登記・申告といった幅広いお手続の代行業務に加えて、遺言執行者としての遺言執行業務も行っています。そうした経験を活かし、当事務所では、弁護士が、合理的な手法により遺産相続に関するお手続を迅速かつ効率的に順序立てて処理いたします。
ほかにも、遺言が見つかり自分が遺言執行者に指定されていたけれども、不安・心配がある方や、故人に相続人がいない場合、相続したくない場合など、遺産相続のお手続に関して幅広く御相談をお受けしております。
遺産相続のお手続の処理にお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所にご相談ください。