遺産相続の手続き

遺産相続が始まり、もめてはいないけれど、手続の仕方で悩んでいる・代わりにやってもらいたい。遺言執行者や相続登記・相続税の申告の代行など、遺産相続の手続に関して幅広く対応してきた弁護士が、お手続を代行・支援いたします。

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誰も避けて通れない遺産相続手続き

遺産相続が始まったものの、いつまでに、どこから何を集め、集めた資料の内容をどのように読み解き、何をどうすればよいのか。遺産相続手続の進め方が分からず,途方にくれていませんか?

当然ですが、遺産相続の手続になれている一般の方は普通いません。けれども、預貯金等の処理や相続登記、税金の申告などの遺産相続手続を避けて通るわけにはいきません。

遺産相続の手続を進めるには、遺言の有無、相続人や遺産の範囲などを調査して遺産目録を調製し、有効な遺言があればその内容に従って分割する。相続人間の合意で決めた場合には、合意内容に即して、法的に明確で様々な状況に耐える遺産分割協議書を作成する。分割内容に従い預貯金や株式などの解約・名義変更、不動産の相続登記などを行い,相続財産を分ける。これらのことを、準確定申告や相続税申告の申告・納税期限のことも考えて準備しなければなりません。

もしご自身で手続をする場合、死別の悲しみや、日々の生活・仕事の都合、関係者との面談の手間などあるなかで、複雑な手続や面倒なやりとりを一人で解決する必要があります。法的に正しく有効であるかを確かめる術は、専門家でなければ信頼性を見極めるのが難しい書籍やインターネット上の情報に頼らざるを得ません。運よく情報源を得られても,その内容を正確に理解し,あなたの遺産相続手続にとって適切な選択ができるでしょうか。それは大きな間違いや不利益にもつながりかねません。

遺産相続の手続を正確かつ効率的に進めるには、専門知識と経験が不可欠です。
池袋乱歩通法律事務所では、遺産相続に関する調査・法務・登記・申告といった幅広いお手続の代行業務に加えて、遺言執行者としての遺言執行業務も行っています。そうした経験を活かし、当事務所では、弁護士が、合理的な手法により遺産相続に関するお手続を迅速かつ効率的に順序立てて処理いたします。
ほかにも、遺言が見つかり自分が遺言執行者に指定されていたけれども、不安・心配がある方や、故人に相続人がいない場合、相続したくない場合など、遺産相続のお手続に関して幅広く御相談をお受けしております。

遺産相続のお手続の処理にお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所にご相談ください。

池袋乱歩通法律事務所が提供するサービス

1相続手続おまかせプラン

  • 遺言の有無の調査(公証役場への照会)
  • 相続人の調査(戸籍等の必要書類の収集)
  • 遺産の調査・遺産目録の調製
  • 特別代理人・成年後見申立ての要否の判断
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続登記申請
  • ※ 相続人間で争いがなく、相続登記申請が3件以内であることを条件としておりますので、4件以上の不動産がある場合には、御相談いただければ個別に御見積いたします。
  • ※ 準確定申告・相続税の申告手続は別途御相談ください。申告の対応費用につき、個別に御見積いたします。
  • ※ 金融機関との調整(負債を引継ぐ方による債務引受け等)は別途御相談ください。調整対応の費用につき、個別に御見積いたします。
  • ※ 家庭裁判所に対する申立てが必要な場合は、別途御相談ください。各手続の対応費用につき、種類・内容に応じて、個別に御見積いたします。

2相続人がいない(相続人不存在・特別縁故)

3遺言執行業務の遂行支援・補佐

4相続したくない(相続放棄)

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